リコール関連用語集
- ■液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- 通称「液石法」
一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
⇒ 製品安全4法
- ■回収率
- 全出荷量がリコール対象数となり、それに対する回収完了した割合。回収率を向上させることは消費者を危険から守ることになるため、限りなく100%に近づける施策が求められる。
- ■改正消費生活用製品安全法(改正消安法)
- ガス機器によるCO中毒やシュレッダーによる指切断事故をきっかけに改正。メーカー・輸入業者へ瞬間湯沸かし器など9品目について消費者へ点検時期の到来を通知、エアコンなど5品目について耐用年数などの情報を製品に表示することを義務付け。また、販売事業者へは消費者へ老朽化製品のリスクや点検の必要性を周知することを義務付け。平成19年5月14日施行。
⇒ 消費生活用製品安全法 消費生活用製品
- ■拡大可能性
- 製品の欠陥や事故が発生した際、その対象製品や生産番号だけにとどまらず、「同型番製品」「別型番製品」「共通の部品・設計・工程」「他社製品」「他社も使用する共通の部品、設計、工程」に不具合が拡大する可能性はないか調査する必要がある。
- ■ガス事業法
- ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、ガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することで、公共の安全確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
⇒ 製品安全4法
- ■玩具の安全基準
- 安全面で注意深く作られた玩具であることを示す。機械的安全性、可燃安全性、科学的安全性、14歳までの子供を対象とした玩具。STマークで表される。
- ■欠陥
- 製造物責任法(PL法)第2条・2項による定義
「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とされている。設計時の設計ミスや製造時の組み立てミスなどによって組み込まれた不具合・問題点など。
- ■誤使用(誤使用による製品事故)
- 製品事故は事業者が想定した本来の用途、用法と異なった使い方をされたために発生することもある。ただしその場合でも、判断能力に乏しいお年寄りや幼児には誤使用という通念が通じない場合があるため、表示や事故防止措置を十分に講じる必要がある。
- ■自主回収
- 重大製品事故ではない場合(非重大製品事故)でも、製造者や販売者が自主的に製品を回収し、無償修理・交換・返金などの措置を行うこと。製造物責任法による賠償責任や企業イメージの低下を避けるために行うことが多い。
⇒ リコール 非重大製品事故
- ■社告
- 主に不特定多数の消費者へ製品事故または不具合が発生したこと、それに伴い製品の回収や点検、または使用中止を案内すること。一般的には新聞、テレビCM、自社Webサイト、DMによって行われている。
- ■重大製品事故
- 消安法第2条第5項による定義
「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の様態に関し政令で定める要件に該当するもの」。10日以内に経済産業省へ報告する。
⇒ 非重大製品事故
- ■消費期限
- 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日。弁当・惣菜など劣化の早い食品に表示される。
⇒ 賞味期限 食品衛生法
- ■消費生活用製品
- 消安法第2条第1項による定義
「主として一般消費者の生活の用に供される製品」ただし以下のものは除外される。
・船舶、船舶用機関、船舶用品 ・食品、添加物 ・洗浄剤 ・消火器具等 ・毒物、劇薬 ・道路運送車両、自動車の装置、原動機付自転車の装置 ・容器 ・猟銃等 ・医薬品 ・医薬部外品 ・化粧品 ・医療器具 ⇒ 消費生活用製品安全法 改正消費生活用製品安全法 特定製品 特別特定製品
- ■消費生活用製品安全法(消安法)
- 消費生活用製品による消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。
⇒ 改正消費生活用製品安全法 消費生活用製品 製品安全4法
- ■製品安全4法
- 消費者が日住生活の中で利用する製品の事故等による危害を防止するため、製品安全4法によって、製品を製造、輸入、販売する事業者に対して規制をしている。
⇒ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ガス事業法 消費生活用製品安全法 電気用品安全法
- ■製品事故
- 消安法第2条第4項による定義
1)一般消費者の生命又は身体に対す気概が発生した事故
2)消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生する恐れのあるもの
なおかつ消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のもの。
⇒ 消費生活用製品安全法
- ■電気用品安全法(PSE法)
- 電気用品安全法とは、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を抑止する、いわば電気用品の安全確保について定められている法律である。
⇒ 製品安全4法 特定電気用品
- ■特定製品
- 消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められるもの。
「自己確認品目」といわれるもので、事業者が国に一定の事項を届け出れば、自社の検査によりPSCマーク(特定製品マーク)を表示ができる品目。 PSCが丸で囲まれたマークで表される。
対象品目:家庭用の圧力なべ及び圧力がま/乗車用ヘルメット/登山用ロープ
⇒ 特別特定製品
- ■特定電気用品
- 電気用品のうち、構造・使用方法・その他使用状況から見て、特に危険または傷害の発生する恐れが多い電気用品。電気温水器、電気マッサージ器、電気ポンプなど115品目でPSEが菱形で囲まれたマークで表される。
また特定電気用品以外の電気用品は電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫など338品目でPSEが丸で囲まれたマークで表される。
⇒ 電気用品安全法(PSE法)
- ■特別特定製品
- 特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は特別特定製品として指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、第三者検査機関による適合性検査を義務付けられている。PSCが丸で囲まれたマークで表される。
対象品目:乳幼児用ベッド/携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター等)/浴槽用温水循環器(ジェット噴射バス等)
⇒ 特定製品
- ■非重大製品事故
- 消安法第2条第5項の「重大製品事故」にあたらない事故の場合、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)に報告する。
⇒ 消費生活用製品安全法 重大製品事故
- ■薬事法
- 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
- ■リコールプラン
- リコールを実施する際に策定し、社内外に対応方針と取り組む姿勢を明確にするもの。
内容 ①目的 ②リコールの種類 ③対象製品 ④具体的な目標 ⑤責任母体 ⑥情報提供方法 ⑦被害者への対応方針 ⑧関係機関への報告又は調整 ⑨社内への情報伝達 ⑩原因究明 ⑪関係者からの意見聴取 ⑫再発防止対策方法の決定 ⑬リコール実施状況の評価及び見直し体制の明確化
- ■JAS法
- 正式名称:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費者の選択に役立て、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定。
- ■PL法
- 製造物の欠陥等により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規。
⇒ 欠陥











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