TOP > 貿易物流サービスお客様事例 > FTAソリューション事例

Z社様:
スポーツ用品を中国工場で製造し、三国間貿易で東南アジアへ出荷している。
- 日本とタイの間の商取引だが、製品の製造は中国の委託先メーカーが請負っている。いわゆる三国間貿易となるが、仕入れ情報は厳秘扱いとし開示はしたくない。


- FTAを適用するためには生産国において特定原産地証明書の取得が必要で、かつその証明書を輸入国の輸入通関時に税関に提示しなければなりません。
- 現状のFTA規則では、原産地証明書上に生産工場名および仕入価格(FOB価格)を記載する必要があります。三国間貿易の場合もそれらの記載が必要となるため、販売先にそれらの情報が漏えいするリスクがあります。

- 情報漏えいを回避し、FTAの適用が可能です。更に、複数工場の商品(少量多品種)を集約し出荷することにより物流費削減が可能になりました!

Y社様:
電子機器などの海外調達商品を各サプライヤーから日本の倉庫にて輸入後、日本国内および第三国に発送している。
- 海外サプライヤーからの調達商品を、いったん日本に在庫してから日本国内および第三国に発送している。これに掛る物流費、輸入手続き、輸入諸税、再輸出手続きなどが無駄に思えてならない…。
- 海外販社からはFTAの適用を求められているが、対応できない。


- FTAを適用するためには生産国において特定原産地証明書の取得が必要で、かつその証明書を輸入国の輸入通関時に税関に提示しなければなりません。
- 更に、その輸送条件として、原産国から仕向地へ「直送」されることが大前提となります。
(例:日本にいったん輸入し、再度第三国に輸出した場合、第三国においてFTAは適用されません。)

- 日本経由のために無駄に発生していた物流が不要になり、更にFTA活用も可能になったことで、大幅な(物流費・関税)調達コストを削減できました!

X社様:
中国や東南アジアで生産したスポーツ用品を各工場から、発注毎に各消費国へ送っている。
- 今後、東南アジアでの販売を強化したい!
- 店舗数の少ない東南アジア向けに少量多品種の納品を強いられているため、出荷件数が膨れ上がり、輸出国、輸入国での通関手続きや管理が煩雑!物流費が増すばかりで困っている。


- FTAを適用するためにはその輸送条件として、原産国から仕向地へ「直送」されることが大前提となります。
【積替えまたは一時蔵置のために第三国を経由して輸送される場合】
(当該三国にて積卸および 産品を良好な状態に保存するため商品の詰換え、仕分、アソート作業などの流通加工が行われていないこと。) - この場合、(1)通し船荷証券の写し、(2)積替え、一時蔵置がされた経由国においてその他の作業以外の作業が行われていないことをその国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書、(3)(1)または(2)の書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの、のいずれかの書類を輸入申告時に税関に提示する必要があります。

- シンガポールで移動証明を取得することで従来通りFTAを適用し、かつ、集約輸送により輸出国、輸入国で業務の簡素化が可能になりました!
