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引越サポート
海外引越の際の通関情報です。
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引越通関情報
日本発引越
必要書類
日本における輸出通関申請時
パスポートのコピー(1〜2ページの部分)
航空会社発行のご本人様分の搭乗(予約)証明書(当社にて取得代行いたします)
梱包・預かり明細書
送り状(インボイス)
通関委任状
各国における輸入通関申請時
各国により必要書類が異なります。詳細はお問い合わせください。
実際には各国での輸入通関申請時に必要な書類等で日本出発前に入手可能なものは、渡航後連絡が取り辛い等の理由により事前に日本側担当者に送っていただくことをお勧めいたします。
 
 
各国の引越(通関)情報
国・地域 所要日数の目安 各国・地域注意事項
航空便 船便






東海岸 7〜10日 45〜55日 ・地域により、必要書類が異なる場合があるのでご確認ください。
・渡航予定の家族分のパスポートコピーやビザコピーが必要な場合があります。
・食品は、バイオテロリズム法により2003年12月より取り扱いを控えております。
・I-94の両面コピーが必要な地域がございます。
西海岸 7〜10日 35〜45日
中部 7〜10日 40〜55日


トロント 7〜10日 40〜45日 ・別送品、引越荷物の輸入通関の際には、ご本人の税関への出頭が義務付けられております。しかし、所定の条件を満たしていれば当社での代理通関手続きが可能です。詳細についてはお問い合わせください。
・米国を経由して入るお荷物には、米国バイオテロリズム法による審査があるため、米国同様食品の取り扱いは控えさせいただきます。
バンクー
バー
7〜10日 35〜45日

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ロンドン 7〜10日 50〜55日 ・食品、新品の電化製品は課税の対象となります。また、検査品目であるため、輸入通関手続きに日数がかかりますのでご希望の配達日より遅れる場合がございます。予めご了承ください。



パリ 7〜10日 50〜55日 ・食品、新品の電化製品は課税の対象となります。また、検査品目であるため、輸入通関手続きに日数がかかりますのでご希望の配達日より遅れる場合がございます。予めご了承ください。
※電化製品にCEマーク(欧州の製品企画)が付いているもの以外は取り扱いを控えております。


フランク
フルト
7〜10日 45〜55日 ・輸入通関時には、搭乗した航空券のコピーが必要となりますので到着後捨てずにコピーを取っておいてください。また、住民登録書のコピーも必要となりますので、入国後手続きを早めに済ますようお願いします。



アムス
テルダム
7〜10日 50〜55日 ・EU認定許可のない日本製コードレス電話、ファックス機の使用は違法となり、罰金(最低 250ユーロ)が課せられ刑罰の対象となりますので引越荷物には入れないでください。
・食品、新品の電化製品は課税の対象となります。



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ブラッセル 7〜10日 60日 ・食品、新品の電化製品は課税の対象となります。また、検査品目であるため、輸入通関手続きに日数がかかりますのでご希望の配達日より遅れる場合がございます。予めご了承ください。





香港 7〜10日 20〜25日 ・他の国と比べ、引越荷物に対しては寛大ですが、枠外(下記)の品物に関しては他国同様の扱いとなります。
上海・広州 お問い合わせください。 ・引越荷物を送る為に必要な書類は、ご本人の渡航条件によって多岐にわたります。また、条件は頻繁に変更されます。必要書類については弊社までご確認下さい。




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  7〜10日 30〜35日 ・映像ソフトの持ち込みに対し非常に厳しいチェックが行われます。持ち込む場合にはリストの作成など入念な準備、及び検査費用が必要になり、検査期間として1ヶ月程度となります。


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クアラルン
プール
7〜10日 30〜35日 ・ビデオテープを持ち込む場合、長期の検査、及び高額な検査料が必要となります。
・お米を持ち込む場合、検査の結果、没収される可能性が非常に高いです。そのため、弊社では取り扱いを控えさせて頂いております。
ペナン 7〜10日 30〜35日

バンコク 7〜10日 30〜35日 ・荷物の通関にはパスポートのオリジナルが必要になります。お客様が入国後しばらくパスポートをお預りできない場合は、税関手続きが行えないことになりますので、入国後のスケジュールを予めご確認してください。

台北 7〜10日 20〜25日 ・引越荷物を税関に申告するにあたり、出境登記表コピー(台湾入国時パスポートに止められる黄色い用紙)が必要となります。ご入国後速やかに弊社へご郵送下さい。
 
  所要日数について
※平均所要日数は、必要書類が全て揃っている場合の目安です。
※天候や船(航空)会社の都合、通関事情などにより大幅に変更される可能性がございます。
 
 
■各国共通のお取り扱いできない品目
文書・書籍 ポルノ、政治的煽動文書
動植物 生きている動植物 、種子
貴重品 現金、有価証券、株券、手形、貴金属、古美術品、価格評価が困難な物
危険品 エアゾール式スプレー、花火、鉄砲刀剣、引火性物資、マッチ、ライター
化学品 毒物、劇物、麻薬
その他 ワシントン条約において取引が禁止されている野生の動植物が材料(皮、毛皮、角、骨、象牙等)の加工品、土(他のものに付着したものを含む)、腐りやすい物(生の食品等)、承認書がないと送れない品物
 
 
■以下の荷物は携帯手荷物としてご自身で持ち出して下さい。
a. 貴重品、貨幣、有価証券、貯金通帳、貴金属、宝石など
b. タバコ (各国によって輸入制限、数量制限があります。)
c. 香水
これらの品物を引越荷物に入れますと、お届けが遅くなる原因となりますので、携帯して持ち出して頂くことをお勧めします。
 
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日本向け引越
日本での通関について
日本での通関にあたり、 別送品申告書を記入して頂きます。この書類は、税関に対して、自分の手荷物以外に海外から荷物が送られてくる事を申請する用紙で、日本入国の際に申請する事になります。(入国後の申請はできません)
申告書は弊社若しくは機内客室乗務員より入手可能ですので必ず入手し2通作成して下さい。
 
 
(1) 公安又は風俗を害すべき書籍その他の物品について
特にわいせつ物関係(雑誌やビデオ,CD)に関しては、検査を厳しくしています。
  当社ではスムーズに通関が切れる様にビデオリストを御記入頂いておりますのでご協力お願い致します。
(2) 課税対象荷物について
  1.酒類の持ち込みについて
 
別送品申告書を提出して頂くと(成人)1名様3リットルまで免税されます。
免税枠を超えた場合右記の税率が適用されます。
 
簡易税率表
品名 税率
1.酒類 750mlにつき
(1) ウイスキー
\375
(2) ブランデー
\350
(3) ラム,ジン、ウォッカ、リキュール
\300
(4) その他(ワイン、ビール)
\150
2.革製ハンドバック 15%
ゴルフクラブ用のバック
3.その他 5%
4.たばこ(紙巻たばこ)1本 \6.5
  ここがPOINT!
 
通関順で免税枠を使用されるので、免税枠を超えるお酒の持ち込みに、税率を参考に持ち込まれるようお願い致します(税率が高額の物を先に通関するように)。
 
(例) ワインを3本(750ml×3本)とウイスキーを3本(750ml×3本)持ち込む場合
携帯品ワイン3本(750ml×3本)=免税 別送品ウイスキー3本(750ml×3本)×375=1,100円課税
携帯品ウイスキー3本(750ml×3本)=免税 別送品ワイン 3本(750ml×3本)×150=400円の課税
  (*注意:100円未満切り捨て)
  2.新規購入物品について
 
海外で購入した品物(1品目1万円以上)で新品とみなされるものには申告が必要です。
領収書を添付して申告する事になります。
(3) 動植物関係について
  1.肉製品(牛肉・ビーフジャーキー、ソーセージ゛等)の持ち込みについて
 
海外からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は、海外で日本向けに検査を受け、検査証明書を取得することが必要となっており、検査証明書がないものは日本への持込みができません。
検査証明書がついているか確認の上購入するようにして下さい。

検査証明書(例)
  2.植物の持ち込みについて
 
主な輸入が禁止されているもの= 種子・ 球根・切花・切枝・生果実・ドライフラワー・植物を材料にしたもの(民芸品、ワラ製品等)等土がついている植物は輸入する事が出来ません。
 
又、パイナップルやココヤシ等は検疫が必要となります。
お米類に関しては年間1名100kg以内となっておりますのでご注意下さい。
(4) 医薬品関係について
  一定数量を超える医薬品・医薬部外品・化粧品等は個人使用の場合でも、厚生省での手続きが必要となります。
 
一定数量 → 医薬品2ヶ月分/1人
要指示薬1ヶ月分
化粧品・医薬部外品1品目24個以内
  ここがPOINT!
 
コンタクトレンズに関しては医薬品扱いですので注意して下さい。
(例) 使い捨てコンタクト(1day)片眼用の60枚以上持ち込むと対象となってしまいます。
リステリンやロイヤルゼリー・ビタミン剤等も医薬品関係対象となります。
(5) その他
  海外から帰国(入国)する方が、携帯品と別便で送ってくる土産物、身回品で、入国の日から6か月以内に送られてきたものですが同一物品が多量にあるような場合は、個人使用と認められず一般貨物の輸入手続きをとる場合がありますので事前に弊社までお問い合わせください。
 
   
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