ヤマトロジスティクス株式会社 YAMATO LOGISTICS CO.,LTD.


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クロネコ国際メール便

クロネコ国際メール便約款

目次

第一章 総則

適用範囲
第一条
  1. この約款は、ヤマトロジスティクス株式会社の「クロネコ国際メール便」事業に適用されるものとします。
  2. この事業は、航空機により日本国内から海外の第一経由地までの区間は、航空運送事業者(航空法(昭和27年法律第231号)第二条第十六項に規定する航空運送事業を経営する者をいいます。)が行う荷物の国際運送(又は当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う荷物の国際運送)に係る第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第二条第八項に規定する事業をいいます。)とし、以降の区間は郵便事業者等が行う国際運送として提供するものです。又、当店は、この事業に附帯する事業を行います。
  3. この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
  4. 当店は、貨物利用運送事業法を含んだあらゆる法令等に反しない範囲で、荷送人との個別の申込みに応じることがあります。
  5. 荷送人は、この約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
定義
第二条
  1. 「クロネコ国際メール便」とは、カタログや雑誌等(以下「荷物」といいます。)の外装に記載された宛先地の荷受人の郵便受け、新聞受け、荷物受け、メール室等(以下「荷物受箱」といいます。ただし、郵便私書箱は除きます。)への宛先地の郵便事業者等を利用した投函サービス(以下「配達」といいます。)で、荷受人からの受領印不要のお届けサービス商品をいいます。
  2. 「当店」とは、クロネコ国際メール便を提供するヤマトロジスティクス株式会社をいいます。
  3. 「クロネコ国際メール便出荷票」とは、荷送人により又は荷送人に代わって作成される書類で、クロネコ国際メール便サービスにつき、荷送人と当店との間の契約を証するものをいいます。(以下「出荷票」といいます。)
  4. 「荷送人」とは、荷物の運送に関して当店と契約を締結した当事者として、出荷票にその氏名又は名称が記載されている者をいいます。
  5. 「荷受人」とは、当店が配達荷物を引き渡すべき者として荷物の外装にその氏名又は名称が記載されている者をいいます。
  6. 「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。
    1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)
    1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「改正ワルソー条約」といいます。)
    1975年9月25日モントリオールで署名されたモントリオール第四議定書で改正された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「モントリオール第四議定書」といいます。)
  7. 「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト/SDR)をいいます。

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第二章 運送の引受け

受付日時
第三条
  1. 当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
  2. 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
運送の順序
第四条

当店は、原則として運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。

運送経路と方法
第五条

当店は、海外の第一経由地までの当該運送にあたり、荷物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続きについて一任され、最善の方法をとることとします。又、当該経由地から宛先地までの区間は当該経由地の郵便事業者等が国際運送を担当します。

荷物の配達を行う日
第六条
  1. 当店は、原則として第八条規定の出荷票に記載がある荷物受取日から、荷物の宛先地帯別表示がされた「クロネコ国際メール便標準日数表」の定める日(宛先地の配達先が離島、山間部等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)までに荷物を配達します。
  2. 前項の規定にかかわらず、天災地変、航空機の遅延及び欠航を含む交通事情、荷物の外装の誤記及び不備、法令又は公権力の発動による運送の差止め、通関、当該運送地域の事情、当店及び当該運送にかかる全ての運送機関の業務上の支障、あるいは引受け、運送、配達期間中に土・日・休日が含まれる場合等に、荷物配達予定日を超えて配達することがあるものとします。
クロネコ国際メール便の荷物の大きさ等の制限
第七条
  1. 当店は、次に掲げる大きさ及び重量の荷物をクロネコ国際メール便としてお引受けできるものとします。
    一  大きさ 長辺四十センチメートル以内、厚さ二センチメートル以内、三辺合計七十センチメートル以内
    二  重量 千グラム以内
  2. 前項の規定にかかわらず、荷物の大きさ及び重量は、次に掲げる最小限の制限を下回ることができないものとします。
    一  大きさ 長辺十四センチメートル、短辺九センチメートル、厚さ〇・一センチメートル
    二  重量 十グラム
出荷票
第八条

当店は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した出荷票を荷送人ごとに発行します。この場合、第一号から第六号は荷送人が記載し、第七号から第九号までは当店が記載するものとします。

一 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  荷物の品名
三  発送数量(個数・冊数・通)
四  重量別、地帯別の区分
五  荷物の申告価格(有償荷物のみ記載していただきます。)
六  その他当店が必要とする記載事項
七  投函サービス名
八  当店の名称
九  荷物受取日及び発送日

荷物の内容確認
第九条

当店及び当該運送にかかる運送機関が、必要ありと認めた場合、事前に荷送人に通知することなく、必要な事項について荷物の内容を点検することがあります。ただし、点検したことにより当該荷物の運送が、発送地、経由地及び宛先地とされる国(又は州、地域)の法令に違反しないことを保証するものではありません。

荷造り
第十条
  1. 荷造りの責任は荷送人にあるものとし、荷送人は、荷物の性質、大きさ、重量等に応じて、国際運送に適するように荷造りをしなければなりません。
  2. 当店は、荷物の荷造りが国際運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。
外装表示
第十一条

荷送人は、荷物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。この場合、第五号と第六号は、クロネコ国際メール便バーコードシールを貼付又は当該事項を印刷等にて表示するものとします。

一 荷送人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号(日本語又は英語で表示します。)
ただし、国名及び郵便番号は表示しないものとし、もし表示されている場合には当店で当該表示を削除することがあります。)
二  荷受人の氏名又は名称及び郵便番号、住所(国名は英語表示とし、氏名又は名称、住所及び郵便番号は英語もしくは現地公用語で表示するものとします。)
三  運送上の特段の注意事項(荷物の内容区分その他必要な事項を記載するものとします。)
四  その他荷物の運送に関し必要な事項
五  「クロネコ国際メール便」の表示
六  当店の名称

荷送人の保証
第十二条

当店は、荷送人が当該荷物に関する出荷票の記載及び申告事項等が正確であること並びに当該荷物が当店で引受け可能であることを保証した荷物を引き受けるものとします。

引受けの拒否
第十三条

当店は、次の場合には、運送の引受けを拒否することがあります。
一  当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
二  荷送人が荷物に必要な外装表示をしなかったり、当該荷物の種類及び性質を明告しなかったとき。
三  出荷票の記載及び申告事項等が正確でないとき。
四  荷造りが運送に適さないとき。
五  当該運送に不適切な荷物として認めたとき。
六  当該運送に適する設備等がないとき。
七  当該運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。
八  天災その他やむを得ない事情があるとき。

引受けの制限
第十四条

当店は、次の各号の一に該当する荷物については、その運送を引受けません。
一  重量、大きさが第七条の規定に当てはまらないとき。
二  信書の運送等、当該運送が法令の規定又は公序良俗に反するものであるとき。
三  カタログ、パンフレット、書類、雑誌及び本等の書籍類以外の荷物のとき。
四  カタログ、パンフレット、書類、雑誌及び本等の書籍類の荷物に見本品や景品等の付属品が同封されているとき。
五  荷物に以下の物品が同封されているとき、又は荷物が以下の物品に該当するとき。

(1)  金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、あらゆる種類の宝飾品、各国の通貨(紙幣、硬貨)、切手、小切手、手形、株券、その他の有価証券類、その他の貴重品
(2)  再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
(3)  再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
(4)  クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
(5)  動植物、切花、種
(6)  位牌、遺骨
(7)  毛皮、帽子、衣類
(8)  CD、DVD、写真
(9)  ポルノ製品
(10)  アルコール飲料
(11)  変質、腐敗しやすい物(肉製品を含む)
(12)  火薬類、小火器用爆薬並びに火器、爆発物、花火、圧縮ガス、発火性物質、引火性液体(シンナー等)及び固体、揮発性のあるもの、可燃性固体、写真用閃光電球、磁気性物質、水銀、酸その他の腐敗性物質全ての塩基及び酸、化成品、酸化剤、毒物、劇物類、気化性物質、その他危険品と定義されるもの(ICAO危険物規則及びIATA危険物規則による)
(13)  鉄砲刀剣類
(14)  麻薬類
(15)  不潔法定運送禁止品目な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
(16)  法定運送禁止品目
(17)  通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出及び輸入等が禁止され、又は制限されている荷物
(18)  代金引換え(C・O・D)サービスにかかる荷物
(19)  複数の個人情報が内容物に含まれたもの

六  荷物一梱包の価格が運賃の範囲内の賠償では補償し得ないものであるとき

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第三章 荷物の受取り及び配達

荷物の受取り及び配達する場所
第十五条

当店は、指示された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から荷物を受取り、宛先地の郵便事業者等が荷物の外装に表示された住所の荷物受箱に荷物を配達します。ただし、宛先地における法令、習慣、事情等にしたがい荷物受箱に荷物を配達すること以外の方法をもって荷受人に対する配達とみなされる事もあります。

二名以上の荷受人あての配達
第十六条

この事業においては、二名以上の荷受人を配達先とする荷物は、そのうちの一名の荷物受箱等に配達することがあります。

配達の完了
第十七条

この事業においては、前二項に規定する荷物受箱等への配達をもって配達を完了したものとします。

転送
第十八条

この事業においては、荷受人の転居等の場合には、荷送人又は荷受人より何らの指図を受けることなく、宛先地の郵便事業者等により無償で転送されることがあります。ただし、転送期間は、宛先地の郵便事業者等の定める所要の日数がかかるものとします。

配達ができない場合の措置
第十九条

この事業においては、荷受人を確知することができないとき、又はその他の事情により荷物を配達できないときは、荷送人より何らの指図を受けることなく、荷送人に対し、当該荷物を返送するものとします。ただし、返送期間は、宛先地の郵便事業者等の定める所要日数がかかるものとします。

返送できない荷物の取扱い
第二十条
  1. 荷送人に返送すべき荷物で、荷送人不明その他の事情により当該荷物を荷送人に返送することができないときは、当店は、これを点検することができます。
  2. 前項の規定により当該荷物を点検してもなお当該荷物を荷受人に配達又は荷送人に返送することができないときは、当店は、当該荷物を補修した上で保管します。
  3. 当店は、前項の規定により当該荷物を保管するときは、当該荷物の引渡し請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
  4. 当店は、第二項の規定により保管した当該荷物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三月以内にその引渡し請求がないときは、当該荷物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で変質のおそれがあるもの又はその保管に必要以上の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当店は、その代金を引渡し請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、余剰があるときは保管します。
  5. 第二項の規定により当該荷物の保管を開始した日から一年以内に引渡し請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び前項の規定により保管される売却代金は当店に帰属します。
留置権の行使
第二十一条
  1. 当店は、運賃及び料金、その他この約款に基づいて発生する全ての費用の回収のため、荷物に対して留置権を有するものとし、かかる費用の支払いがなされるまで、当該荷物の引渡しを拒絶できるものとします。
  2. 当店は、この約款により、荷送人と締結した契約に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、当該荷送人との契約によって当店が占有する荷送人の荷物の引渡しを拒絶することができます。

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第四章 指図

指図
第二十二条
  1. 当店は、荷送人及び荷受人からの荷物の運送の中止、返送、転送その他の処理についての指図には応じないものとします。ただし、当店が行う運送に支障が生じるおそれがないと認める場合には、荷送人の指図に応じることがあります。
  2. 前項に規定する指図に従って行う処理に関する費用は、荷送人の負担とします。

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第五章 事故

(国内における事故の際の措置)
第二十三条
  1. 当店は、日本国内において、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
  2. 当店は、日本国内において、荷物に著しいき損を発見したとき又は荷物の配達が配達予定日より著しく遅延すると判断したときは、荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処理方法につき指図を求めます。
  3. 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、当該荷物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処理をすることがあります。
  4. 当店は、前項の規定による処理をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
  5. 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処理又は第三項の規定による処理に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。

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第六章 運賃及び料金

(運賃及び料金等の収受)
第二十四条
  1. 当店は、引き受けた運送に対して、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
  2. 前項の運賃及び料金は、荷送人から荷受人までの一連の運送又は運送の引受け若しくは手配及びそれに付随する附帯業務を含めた通し運賃料金(以下「通し運賃料金」)といいます。)とし、その明細は当店が定める料金表によるものとします。
  3. 前項の通し運賃料金には、発着地集配料、通関料、運賃、取扱い手数料を含み、関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金は含まないものとします。もし、これらの負担金等が発生した場合は、荷受人は直ちに当該金額を支払うものとします。
  4. 当店が、荷送人又は荷受人の依頼に基づき通常の範囲を超える手続きや作業の提供をした場合は、その費用及び負担金は、依頼した荷送人又は荷受人より収受します。
  5. 荷受人が負担すべき金額を当店に支払わない場合は、荷送人がその責任を負うものとします。
  6. 当店は、第二項に定める料金表を航空運賃の改訂その他の経済変動により改訂することがあります。
  7. 当店は、収受した運賃及び料金の割戻しはいたしません。
  8. 第一項の場合において、運賃及び料金の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後、荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。

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第七章 責任

責任の始期)
第二十五条

当店の荷物の滅失、き損についての責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。

責任と拳証
第二十六条
  1. 当店は、この約款に定める契約により発送地より宛先地までの運送中の荷物の滅失、き損につき責任を負います。ただし、当店及び当店の使用人又は代理人その他当店が行うクロネコ国際メール便事業のために使用する者が、荷物の運送、保管、取扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。
  2. 前項の規定にかかわらず、航空機による日本国内から海外の第一経由地までの運送区間において荷物の滅失、き損のあった場合は、条約の責任規定が適用されます。なお、条約の責任規定とは、ワルソー条約及び改正ワルソー条約においては、損害を受けた荷物の実重量一キログラム当たり二十米国ドルを限度とします。又、モントリオール第四議定書が適用される場合においては、損害を受けた荷物の実重量一キログラム当たり十七SDRを限度とします。
免責
第二十七条
  1. 当店は、次の事由による荷物の滅失又はき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。
    一  荷物固有の欠陥、自然の消耗
    二  梱包状態、住所、記号、番号等の必要事項の記載の不完全あるいは欠陥
    三  荷物の性質による発火、爆発、蒸れ、かび、腐敗、変色、錆び、その他これに類似する事由
    四  X線、放射線、磁気等の影響による障害
    五  同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾、ハイジャック、テロ行為、強盗、事変、戦争及び戦争類似行為等
    六  不可抗力、不可抗力による火災等の災害
    七  予知できない異常交通障害、航行上の危険回避、救助、救難行為
    八  地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地滑り、山崩れ、その他の天災
    九  法令又は公権力の発動による運送の差止め、荷物の開封、検査、没収、差押え又は第三者への引渡し
    十  荷送人の責任とされる荷物の外装及び出荷票への記載事項、申告事項の誤記、不備、虚偽の記載、申告、その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
    十一  荷送人又は荷受人がこの約款の条項の一に違反していたとき
引受制限荷物等に関する特則
第二十八条
  1. 第十四条第二号に該当する荷物については、当店は、その滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
  2. 十四条第三号から第六号までに該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
  3. 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を外装表示に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
損害賠償
第二十九条
  1. 当店は、この約款の規定に従って引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第二十六条第一項に規定するとおり、その損害を賠償します。
  2. 前項の場合における当店の損害賠償責任は、荷送人又はその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。
    一  当該荷物の運賃、料金の返金
    二  当該荷物の代替品の無償運送
  3. 当店は、第六条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
  4. 当店は、荷物の滅失、き損、遅延等によるいかなる間接的損害に対しても損害賠償の責任を負わないものとします。即ち、荷物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果生じた間接的損害については責任を負いません。かかる間接的損害には、得べかりし利益、利息及び効用の損失並びに商機の逸失による損害を含むものとし、かつ、これらに限定されないものとします。
危険回避の処理と損害賠償
第三十条
  1. 当店及び当該運送にかかる運送機関は、運送中に荷物の性質、欠陥等により人若しくは他の物品に害が及んだ場合又は及ぶと認められる場合は、状況に応じ何時何処でも運送の中断、荷物の点検、返送、取り卸し、破壊、破棄又は無害化等の処理を行うことができます。この場合、当該荷物の処理にかかる費用及びそれによりもたらされた損害については、荷送人が責任を負わなければなりません。
  2. 前項の危険回避処理の結果生じた損害については、当店及び当該運送にかかる運送機関は責任を負いません。
クレームの期間及び方法
第三十一条
  1. 荷物が、何ら苦情もなく荷受人に引き渡された場合は、荷物は正常に、契約に従い運送されたことの証拠となります。
  2. 荷物の滅失又はき損の場合の損害賠償の請求は、荷送人が行うものとします。その場合、荷物受取日から二十一日以内に荷送人及び荷受人よりそれぞれ証明文書をもって、当店に提出されなければ、当店はその損害賠償の請求の受理はしません。
時効
第三十二条

当店の責任は、荷物受取日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。

連絡運輸又は利用運送の際の責任
第三十三条

当店は、海外の第一経由地までにおいて荷送人の利益を害さない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合があります。又、当該経由地から宛先地までの区間は当該経由地の郵便事業者等が国際運送を行う場合があります。いずれの場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。

荷送人の賠償責任
第三十四条

荷送人は、荷物の性質又は欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、この限りではありません。

裁判の管轄
第三十五条
  1. 当店に対する訴訟は、発地国である日本における当店の本店所在地の裁判所に提起しなければなりません。
  2. 当店に対する訴訟の手続は、発地国である日本の法律によります。
約款の適用と法令
第三十六条

この約款の規定が、条約、法律、政府の規則、命令又は要求に反する場合には、その規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。

ヤマトロジスティクス株式会社
東京都中央区堀留町1丁目2番15号

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